強姦致傷で懲役9年=一部否認の裁判員裁判−静岡地裁(時事通信)

 女性に乱暴してけがをさせた上、「同意書」を書かせたとして、強姦(ごうかん)致傷や強要などの罪に問われたとび職中秀生被告(31)の裁判員裁判で、静岡地裁(長谷川憲一裁判長)は29日、「身勝手かつ卑劣で悪質な犯行」として懲役9年(求刑懲役12年)を言い渡した。
 中被告は「足にけがをさせておらず、同意書は無理やり書かせていない」と起訴内容を一部否認。弁護側は「両腕のけがは軽く、強姦致傷罪ではなく強姦罪に当たる」などとして懲役5年が相当と主張していた。
 判決は、被害者の足の打撲を「暴行との因果関係について証明がない」としたが、両腕のけがを強姦致傷罪の「傷害」と認定。同意書については「被害者が恐怖心を抱いていたことは明らか。被告に無理強いするつもりはなかったとしても、強要罪の故意責任を問える」とした。
 裁判員だった女性会社員は、判決後の記者会見で、「被害者のことだけでなく、被告人のことも嫌でも考えなければならない。目をそむけられず大変だった」と目を潤ませながら語った。
 判決によると、中被告は昨年5月、静岡市葵区の女性=当時(18)=宅に侵入し暴行。両腕にけがを負わせ、「自分で決めて関係を持ちました」とする同意書を書かせた。 

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